Export 《輸出》
商品の手配と出荷の準備 船積書類の作成
信用状が入手できましたら輸出すべき商品を手配するか製造するかして、契約書に明記された出荷期日に間に合うようにします。
次に用意すべきは「船積書類の作成」です。
慣れないと難しいので早めに製作しておくのがベストです。
輸出用の梱包ができたと一緒にこの船積書類を乙仲(通関業者)に渡します。
この書類の目的は2つあり、1つは「輸出通関と船積みのため」に使うものです。
もう1つは「貨物を出荷した後、輸出代金を回収する為の手形と一緒に銀行に持ち込むため」のものです。
いづれも輸出者自身で作成いなければなりません。
1.インボイス(送り状)
2.パッキングリスト(梱包明細書)
その他にも「輸出許可書」「輸出検査証明書」「保険証券」「原産地証明書」などの書類が必要な場合もございます。
税関のページに輸出用のインボイス見本がありますのでご覧いただければ参考になりますと言いたいのですが、あまりにも不鮮明です。
参考になるかどうか・・・・
http://www.customs.go.jp/tsukanshi/35_shiken/ex-inv.htm
インボイス作成時のポイント
記載する主な 内容は
1.インボイス番号
2.作成年月日
3.積出港と仕向地
4.荷印
5.積送品の明細と価格
パッキングリスト作成時のポイント
信用状にパッキングリストを添付と書かれている場合がありますのでパッキングリストは不可欠です。
商品の明細も含まれますが注意すべきポイントは下記の記載です。
1.NET WEIGHT ・・・・・・ 商品自体の重量
2.GROSS WEIGHT ・・・ 総重量
3.MEASUREMENT ・・・ 寸法(立法メートル)
GROSS WEIGHTやMEASUREMENTに関しては計測がむずかしいので、乙仲(通関業者)に依頼した方がよいでしょう。
この数字に基づいて運賃計算がされます。
以外と忘れてしまうのが「荷印」(ケースマーク)の作成です。
輸入されてきた商品梱包の横によく書いてあるのをご覧になられた方もいらっしゃるかと思います。
あれを輸出者が作成して商品の準備と梱包ができた時に準備しなければなりません。
また例えば100梱包あった場合に連番で梱包に1から100まで明記するのですが、その際に同じ商品が100梱包でしたらパッキングリストには同じ様に書くだけでよいでしょう。
しかし、梱包によって商品の内容が違う場合には梱包に連番をつける際にはメモをしておかなければなりません。
地元の商工会議所へ輸出業者番号を申請しておく
輸出業者番号は地元の商工会議所で発行してくれますので、商品や書類を提出する際に乙仲業者へ連絡しておいた方が良いでしょう。
消費税の輸出免税について(事業者の場合)
輸出取引は消費税が免除されますが、
それに対応する課税仕入れには消費税の額が含まれていることになります。
この課税仕入れの金額には、商品などの棚卸資産の購入代金のほか、その輸出取引を行うのに必要な事務用品の購入や交際費、
広告宣伝費などの経費や固定資産の購入代金なども含まれます。
そのため、輸出の場合には課税仕入れに含まれる消費税相当額は申告の際に仕入税額控除の対象となります。
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