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シンガポール進出支援業務サポート

シンガポールは東南アジアでの活動の拠点として、
情報収集の基点として有力な場所です。
誰に相談したら良いか判らない事は
是非WBC事業部へご相談下さい。
進出支援のひとつの手段として
法人登録がありますが、法人登録だけを
サポートしてくれるシンガポールの企業も
ございますが、WBC事業部がお薦めする
サポートは登録後のサービスも付随した
パッケージになっておりますので他社とは違います。
まずは現地法人か日本法人の支店にするか
ご検討下さい。

現地法人と支店の主な違い

※SGD = シンガポールドル

  現地法人 支店
商号 独自の名称が可能 日本の本社と同じ
事業目的 独自に決定が可能 日本の本社と同じ
設立に要する期間 設立書類提出後1日以内 設立書類提出後1日以内
(但し、本社の登記簿謄本と定款の英訳証明が必要な為、支店の設立は会社の設立よりも時間がかかる)
法人税申告 必要 必要
税率
(SGD30万までは段階的な所得控除がある為、
実効税率はさらに低くなる)
17% 17%
決算期 自由に決定 日本の本社と同じ
監査済の決算書 必要
(但し、売上SGD500万以下で株主数が20名未満の小規模未公開会社と休眠会社は免除)
原則として本社及び支店の決算書とも必要
取締役/ローカルエージェントの指名 取締役は最低1名、
シンガポール居住者が必要
2名のシンガポール居住者であるローカルエージェントが必要
会計監査人の決定 必要
(但し、売上SGD500万以下で株主数が20名未満の小規模未公開会社と休眠会社は免除)
必要
営業を廃止する場合 清算人を選定し、解散の手続きを行う BizflieでACRA(Accounting Corporate Regulatory Authority)に提出する
会社登記時
  標準的な期間 概要
使用商号の予約 1日 使用予定の会社名(商号)を予約
もし使用予定会社名に特定の名称(例えば、Law、Finance、Travelなど)を含める場合、関係官庁の許可を得るため、調査結果は2週間以上かかる場合もある
会社名等の決定 会社設立において決定すべき事項の最終確認を行う
必要書類の作成とACRAへの提出 3〜4日 商号の許可が取れれば、必要書類を作成して提出。
提出と同時に登録料も納付
Bizfileを利用して提出
ACRAからの設立完了の通知 1日 Bizfileにより設立書類提出時に電子承認される。
電子承認通知書は会社設立の確証となる。
会社設立証明書 7日 必要に応じて会社登記所から会社設立証明書を購入(S$50)
会社登記後

※SGD = シンガポールドル

  標準的な期間 概要
最初の取締役会開催、増資の決定、名義上の取締役の辞任と新取締役の就任、銀行口座の開設、決算日の決定 1日 会社は設立されてもSGD1会社である。最初の取締役会を開催し、必要に応じて増資の決議を行う。また、最初の取締役が会計事務所により指定した名義上の取締役の場合、名義上の取締役が辞任をし、新取締役が就任する。銀行口座も開設する。
増資資金の送金 1日 銀行に口座が開設されれば、増資資金の送金ができる。銀行のBank Statementにより会社登記所に増資の登記をする。
就業許可書の申請 2週間 会社が設立されれば、就業許可書の申請をすることができる。
(申請〜VISAの取得までには最低4週間の期間が必要)
監査人の専任 会社設立後、3ヶ月以内に選任が必要
Company Secretaryの専任 会社設立後、6ヶ月以内に選任が必要

会社設立にかかる実費

※SGD = シンガポールドル

  • 会社登記書類を作成するカンパニーセクレタリー手数料
  • 申請料金 (SGD15)
  • 法人登記料(SGD300)
  • 株券の印刷費用
  • 会社の正式な社印(Common Seal)の作成費用
  • その他、翻訳費用、通訳費用、雑費
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